定款・関連規則

公益社団法人瓊林会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、公益社団法人瓊林会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

このページの先頭へ

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員相互の連携向上と研鑚を以て、国立大学法人長崎大学及び諸学校法人・産業界・自治体等と連携し、国立大学法人長崎大学経済学部等の学生及び教員等の教育研究を支援することで、広く社会や地域の学術・文化及び経済等の人的交流や地域振興及び人材育成の継続的発展と豊かで平和的な社会の構築に寄与することを目的とする。
(その他の目的)
第4条 本会は、前条の目的の実現に資するため、従たる目的として会員相互の親睦、知徳の向上を図る。
(事業)
第5条 本会は、前々条及び前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)学生等のキャリア教育等への支援による人材育成
  2. (2)アジア地域の経済・文化等に関する研究の支援
  3. (3)学生・市民等への公開教育や各種の会議の主催・共催・協賛等の支援
  4. (4)学生・留学生の学業継続や就職支援、就職困難者等の就職支援
  5. (5)地域の活性化・国際化及び地域文化の振興などの活動に対する支援
  6. (6)会報及び研究成果の出版等
  7. (7)公益的な地域ボランティア活動等の支援
  8. (8)職業紹介事業(国内のみ)
  9. (9)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国及び海外において行うものとする。

このページの先頭へ

第3章 会員

(本会の構成員)
第6条 本会に次の会員を置く。
  1. (1)正会員 本会の事業に賛同して入会した国立大学法人長崎大学経済学部等の卒業生、及び理事会の定める手続により参加の意思を表明し参加を認められた一般の個人・団体
  2. (2)賛助会員 本会の事業に賛同して、正会員ではないが賛助会費納入、ボランティア活動などで、会の運営を賛助する個人及び団体
  3. (3)特別会員 大学の教職員・有識者等で理事会の推薦を受け、社員総会の承認を得た個人及び団体
2 本会の社員は、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。但し、端数の取扱いについては理事会で定める。 3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。 4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。但し、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。 7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  1. (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
  2. (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  3. (3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。 10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
  1. (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  6. (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格の取得)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところによる申込をし、その審査と承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. (1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. (2)総会員が同意したとき。
  3. (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
2 会員資格を喪失した場合、既納の入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

このページの先頭へ

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、総ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
  1. (1)定款の変更
  2. (2)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  3. (3)解散及び残余財産の処分
  4. (4)会員の除名
  5. (5)理事及び監事の選任又は解任
  6. (6)理事及び監事の報酬等の額
  7. (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 3 社員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
  1. (1)社員総会の日時及び場所
  2. (2)社員総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員の報酬等、事業の全部譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案(確定していない場合はその旨)を含む。)
  3. (3)社員総会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることとするときはその旨、並びに社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
  4. (4)代表理事は、社員総会の日の2週間前までに社員に対し、前項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
4 代表理事は、社員総会の日の2週間前までに社員に対し、前項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。 5 社員総会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
  1. (1)社員総会参考書類
  2. (2)議決権行使書面
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、社員総数の過半数の議決権を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員総数の半数以上であって、社員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. (1)会員の除名
  2. (2)監事の解任 
  3. (3)定款の変更
  4. (4)解散
  5. (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を本会に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては、第18条の規定については、社員総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第20条 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができるとするときは、社員総会に出席できない社員は、第15条第5項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当議決権の数を第18条に定める出席した社員の議決権の数に算入する。
(社員総会の決議の省略)
第21条 代表理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第22条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(電磁的方法による議決権の行使)
第23条 会長は、招集通知について書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 2 社員総会に出席しない社員は、法令で定めるところにより、電磁的方法により議決権を行使できる。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第25条 本会に、次の役員を置く。
  1. (1)理事 8名以上13名以内
  2. (2)監事 2名または3名
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とし、法人法第90条第3項の代表理事とする。 3 会長・副会長を除く理事の内、1名を専務理事、1名以上3名以内を常務理事とし、専務理事及び常務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。  4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担して執行する。 3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
  2. (2)本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. (3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
  4. (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は、法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
  5. (5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集の請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不等な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  7. (7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、理事全員により別に定める監事監査規程による。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第25条に定める定款に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 2 ただし、監事を解任する場合は、第18条第2項決議を必要とする。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
(役員等の損害賠償責任と免除・一部免除)
第32条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(法人法第111条。)。 2 前項の責任は、法人法第112条の規定にかかわらず、総社員の同意がなければ、免除することができない。 3 前項の規定にかかわらず、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その一部について、即ち、賠償責任額から理事等の報酬年額に一定の係数を乗じた額を控除して得た額を限度額として(法人法第113条)、総社員の議決権の3分の2以上の多数の同意を得て、免除することができる(法人法第49条)。 4 第2項の規程にかかわらず、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは前項の規定により免除できる額を限度として理事会の決議によって免除することができる(法人法第114条)。 5 第2項の規程にかかわらず、外部役員等については、本定款で定める額「5万円」と法人法第113条の最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を外部役員等と締結することができる(法人法第115条)。
(名誉会長、相談役及び顧問)
第33条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。 2 名誉会長及び顧問は、当会の会員又は学識経験者等の特に本会功労のあった者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。 3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 4 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、参考意見を述べることができる。

このページの先頭へ

第6章 理事会

(構成)
第34条 本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. (1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
  2. (2)規定の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. (3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
  4. (4)理事の職務の執行の監督
  5. (5)代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
  1. (1)重要な財産の処分及び譲り受け
  2. (2)多額の借財
  3. (3)重要な使用人の選任及び解任
  4. (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
  6. (6)第32条第3項及び第4項の責任の免除、及び同条第5項の責任限定契約の締結
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、第28条第1項第5号により監事が直接招集する場合を除く。 2 代表理事は、第28条第1項第5号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事とする。
(種類及び開催)
第38条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種とする。 2 定時理事会は、各事業年度の3月、5月又は6月、及び10月に開催する。 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. (1)代表理事が必要と認めたとき。
  2. (2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
  3. (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. (4)第28条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 理事の議決権の数は1人1個とする。 3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

このページの先頭へ

第7章 委員会

(委員会)
第41条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。 2 委員会の委員は、理事会において選任する。 3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において定める委員会規程によるものとする。

このページの先頭へ

第8章 資産及び会計

(基本財産)
第42条 本会が別途作成する財産目録に定める基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた基本財産とする。 2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)正味財産増減計算書
  5. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号から第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. (1)監査報告
  2. (2)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  3. (3)社員総会及び理事会の議事録
  4. (4)理事及び監事の名簿
  5. (5)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  6. (6)その他法令で定める書類及び帳簿
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第2号の書類に記載するものとする。

このページの先頭へ

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号掲げる法人である国立大学法人長崎大学又は国若しくは地方公共団体、又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人長崎大学又は国若しくは地方公共団体、又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

このページの先頭へ

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第51条 本会の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

このページの先頭へ

第11章 補則

(委任)
第52条 この定款の施行に関して必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

このページの先頭へ

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 本会の最初の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事 宮脇雅俊 藤木博 東信 吉田一久 小野光昭 金山榮
伊藤正 坂東仁朗 里隆光 浜屋義幸 冨永佳与子 岡田裕正
監事 石橋司 石橋文
4 本会の最初の代表理事及び業務執行理事は次に掲げる者とする。
代表理事 宮脇雅俊 藤木博 東信 吉田一久
業務執行理事 小野光昭 金山榮 坂東仁朗 伊藤正

このページの先頭へ